子どもが水疱瘡と診断された時、治療と並行して保護者が考えなければならないのが仕事の調整や学校、保育園への連絡です。そして最も気になるのが「いつまで休ませなければならないのか」「いつから登園・登校が可能なのか」という出席停止の期間についてでしょう。水疱瘡は空気感染もする非常に感染力が強い病気であるため、学校保健安全法という法律で「第二種の感染症」に定められており明確な出席停止の基準が設けられています。その基準とは「全ての発疹がかさぶたになるまで」です。これは水疱瘡の感染力が発疹が出現する1~2日前から、全ての水疱がかさぶたになるまでの期間に最も強くなるためです。水疱の中にはウイルスが大量に含まれていますが、それが乾燥して黒っぽいかさぶたになってしまえばもうそこからウイルスが排出されることはなくなり、他者への感染力はなくなったと判断されます。通常発疹が出始めてから最後の発疹がかさぶたになるまでには、個人差はありますがおおよそ5日から7日程度の期間を要します。したがって少なくとも一週間程度は学校や保育園を休む必要があると考えておくと良いでしょう。そして登園・登校を再開する際には多くの場合、医師による「治癒証明書」や「登園許可証」の提出を園や学校から求められます。これは医師が子どもの全身の発疹の状態を診察し、「全ての発疹が痂皮化したことを確認しました」と証明する書類です。症状が治まったら再度かかりつけの小児科を受診し、この証明書を書いてもらう必要があります。自己判断で「もうかさぶたになったから大丈夫だろう」と登園させてしまうと、まだ感染力のある水疱が残っていた場合に集団感染を引き起こしてしまう原因となりかねません。集団生活のルールを守り他の子どもたちへの感染拡大を防ぐためにも、必ず医師の最終確認を得てから登園・登校を再開するようにしてください。
水疱瘡の時の登園や登校はいつからか