「小児科は何歳まで?」という疑問に対して、実は法律で明確に「何歳まで」と定められているわけではありません。例えば、医師法や医療法といった法律には、小児科医が診療できる患者の年齢上限に関する具体的な規定は存在しないのです。では、なぜ一般的に「15歳(中学校卒業)まで」といった目安が言われるのでしょうか。これは、主に以下のようないくつかの慣習的・実務的な理由に基づいています。まず、日本の学校制度における義務教育の終了年齢が15歳であるため、それを一つの区切りとして捉える医療機関が多いという点です。また、小児医療は、身体的な成長発達だけでなく、精神的な発達も考慮した専門性の高い分野です。乳幼児期から思春期にかけての子供たちの心身の変化に対応した医療を提供することが小児科医の役割であり、その対象範囲として、おおむね思春期の終わり頃までを想定していることが多いと言えます。さらに、医療制度上の区分も影響しています。例えば、一部の自治体では、小児医療費助成制度の対象年齢の上限が15歳(あるいは18歳など)と定められている場合があります。このような制度上の区切りが、小児科の対象年齢のイメージに影響を与えている可能性も考えられます。しかし、これらはあくまで一般的な傾向であり、法的な拘束力を持つものではありません。実際には、各医療機関の方針や、小児科医個人の判断によって、診療対象とする年齢範囲は異なります。18歳くらいまでを対象とする小児科もあれば、疾患によっては20歳を過ぎても継続して診療を行うケースもあります。特に、小児期発症の慢性疾患(いわゆる「小児慢性特定疾病」など)を抱える患者さんの場合は、成人期に達しても、引き続き小児科医が専門的な知識と経験を活かして診療を継続したり、成人診療科へのスムーズな移行を支援したりする「トランジション(移行期医療)」の重要性が認識されています。このように、小児科の対象年齢には法的な縛りはないものの、実情としては医療機関や医師の裁量に委ねられている部分が大きいと言えます。そのため、具体的な年齢制限については、直接医療機関に問い合わせるか、かかりつけの小児科医に相談するのが最も確実な方法です。